2020-06-04 第201回国会 参議院 内閣委員会 第13号
技術の進歩によって、個人情報の消去、利用停止権の必要性が一層強まっているにもかかわらず、本法案はそれを実質的に保障しようとしていません。 本案には、更なる個人情報の利活用を進める新制度が盛り込まれています。新設の仮名加工情報は、匿名加工情報よりも加工水準が低く、個人が特定され得るものを含みます。個人情報の利活用推進への規制緩和であり、プライバシーの侵害のおそれが高まると言わざるを得ません。
技術の進歩によって、個人情報の消去、利用停止権の必要性が一層強まっているにもかかわらず、本法案はそれを実質的に保障しようとしていません。 本案には、更なる個人情報の利活用を進める新制度が盛り込まれています。新設の仮名加工情報は、匿名加工情報よりも加工水準が低く、個人が特定され得るものを含みます。個人情報の利活用推進への規制緩和であり、プライバシーの侵害のおそれが高まると言わざるを得ません。
個人データの域外持ち出しや個人情報の範囲、請求権、利用停止権、消去権、拡散防止権、データポータビリティー権等、世界的な個人情報保護の強化の流れに対して、個人情報保護委員会には、諸外国のルールとの調和や整合性や、国内、海外において実務でどう対応すべきか明確に判断できるより詳細なガイドラインを作成することが求められていると考えます。
今回の改正法案におきましては、こうした懸念に対して、利用停止権、消去権の拡充、それから不適正利用の禁止、第三者提供記録の開示、それから提供先において個人データとなることが想定される情報の本人同意、これがリクナビの事件を教訓として盛り込んだ条項でございますけれども、こうした規律を導入することとしてございます。
本案では、個人情報の消去、利用停止権、いわゆる忘れられる権利からはほど遠いもので、実質的に個人の権利利益が守られるものになっておらず、反対です。 また、本案にはさらなる個人情報の利活用を進める新制度が盛り込まれています。新設の仮名加工情報は現行の匿名加工情報よりも加工水準が低く、法律上の保護の対象である個人情報と規定されるものも含まれます。
まず、忘れられる権利や利用停止権についてでございます。 現行の個人情報保護法上、利用停止や消去の請求ができるのは、不正取得など一定の場合に限定をされております。しかしながら、消費者の声といたしましては対象の拡大についての要望が強いことも踏まえまして、今後、企業実務の観点も考慮しながら、具体的に検討してまいりたいと思います。
○岡本(三)委員 その中で、ちょっと具体的なことをお伺いしたいんですが、さまざまな検討項目があると思うんですが、忘れられる権利と利用停止権、この二つの法制化についていろいろ報道がなされていますけれども、国会でしっかりと事実をお伺いしたいので、法定化の方向性をまず聞かせてください。
まず、利用停止権という論点についてお伺いをしたいんですけれども、これまでは、利用停止を求めることができるのは、不正取得とか目的外使用の場合に限定されていた。でも、この報告書を見ますと、「利用停止等に関して、個人の権利の範囲を広げる方法について検討する必要がある。」というふうに書いてありました。
これは一九七四年のアメリカのプライバシーアクト、これは連邦政府だけが対象ですけど、それでも開示請求権とそれから利用停止権と訂正権を認めている。これは、その情報に対して自分がそこにあってこうなっているからこうするということができるということが、これが原則だと思うんですね。
○片山国務大臣 それは、情報公開法に基づいて本人はその開示請求ができるわけですから、だから、そういうことを知った上での利用停止権ができるということでございます。私は一般論を申し上げているわけであります。
冒頭、官房長官や竹中大臣にもお話をいただいたように、この目的は全体、あくまでも、時代背景としたら高度情報通信社会の発展に伴う行政機関における個人情報の利用が拡大している中で、そういうものをきちっと明示をしながら、なおかつ、個人のプライバシー権の保護という観点をいえば、個人情報の開示ないし訂正、利用停止の請求権利、これはいろいろな地方自治体の条例を見ても、明確に、開示権、訂正権、利用停止権に関する権利